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賠償金計算のおける3つの基準

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交通事故の損害賠償額については,「基準」と一口にいっても,大きく分けると3つの異なる基準が存在します。①自賠責基準②任意保険の基準③裁判所の基準の3つです。この3つの基準のうち,どの基準を用いて損害賠償額を決定するかによって賠償金額が大幅に異なってきます。
 
私たち弁護士が交通事故の被害者からご依頼をいただいて保険会社と示談交渉をする際は,もちろん裁判所の基準を元に交渉します。その結果,保険会社から提示された額よりもかなり高くなることが多いのです。
 
ここでは3つの基準の違いについてご説明します。適正な賠償金を受け取るためにも,この3つの基準の違いについて正確に理解しておいてください。

自賠責基準

自賠責保険は,自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する運転者の加入が義務づけられている損害保険です。俗に強制保険とも呼ばれます。
自賠責保険は,国が交通事故の被害者を迅速に救済するため最低限の補償を提供している制度です。そのため,任意保険の基準や裁判所の基準と比較すると,最も低い基準になります。

任意保険の基準

任意保険は自賠責保険と異なり,任意で加入する保険です。
任意保険は,自賠責保険でカバーすることができない損害を補填することを目的とした保険です。そのため,任意保険の基準で損害賠償額を計算すると,自賠責基準で算出した損害賠償金額よりは高額になります。
しかし,任意保険の基準も,裁判所の基準で計算した賠償金額よりは低くなります。

裁判所の基準

裁判になったときに裁判所が通常用いる基準です。
裁判所の基準を使って損害賠償額を算出すると,ほとんどの場合,自賠責基準,任意保険の基準よりも高額になります(例外もあります。)。
つまり,3つの基準を比較すると次のようになるのですが,保険会社が交渉の際に提示する金額は,概ね①自賠責基準か②任意保険の基準が多いのです。
 
 
3つの基準の比較
① 自賠責基準 < ②任意保険の基準 < ③裁判所の基準

 
私たち弁護士が保険会社と示談交渉をするときは,原則として裁判所の基準を元に交渉しますので,保険会社の提示額よりも高くなることが多いのです。
裁判所の基準については,インターネットで調べれば簡単に知ることができます。

 

しかし,「基準」はあくまでも「基準」にすぎません。
交通事故ごとに「事実」は異なります。
その基準は当該ケースに適用されるか否か,示談で解決すべきか,それとも裁判で最後まで争うべきか等の判断は,弁護士でも難しい場面が多いのが実情です。
また,結局は交渉事ですので,経験やネットワークの差が交渉力の差に繋がります
 
適正な賠償金を受け取るためには,遅くとも,保険会社から賠償額の提示があり,示談書(免責証書)にサインする前に,専門家である弁護士にご相談ください。

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