死亡事故の損害賠償

 
交通事故に遭い,交通事故被害者の方がお亡くなりになられてしまった場合,ご遺族の方は損害賠償として,主に以下の4つの請求を保険会社にすることができます。
 

死亡事故の損害の4分類

死亡するまでの怪我による損害・・・治療関係費,付添看護費,休業損害など
葬儀費用 戒名,読経料,葬儀社への支払いなど
逸失利益 本人が生きていれば得られたはずの収入
慰謝料 被害者および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料
 
死亡事故の損害賠償額においても,ある程度基準はあります。
適正な賠償金を受け取るため,賠償金の積算には十分注意しなければなりません。
 

葬儀費用

裁判基準では,葬儀費用や初七日などの法要の費用,仏壇購入費,墓碑建立費などが,原則として150万円を限度に認められます。
 
実際に支出した費用が150万円未満であれば,その支出額になります。
自賠責保険では60万円を限度に計算されます。
香典返しなどの費用は認められません。
 

慰謝料

被害者が死亡した場合,被害者の遺族は,被害者本人の慰謝料及び遺族固有の慰謝料を請求することができます。
慰謝料も,自賠責保険の基準,任意保険の基準,裁判所の基準によって金額が大きく異なりますので,注意して確認しておくことが必要です。
 
弁護士会の基準の慰謝料
ケース 慰謝料金額
一家の支柱の場合
2,700~3,100万円
一家の支柱に準ずる場合 2,400~2,700万円
その他の場合 2,000~2,400万円

自賠責保険の基準の慰謝料

対象 ケース 慰謝料金額
被害者本人 - 350万円
被害者の父母,配偶者,子供 遺族が1名の場合 550万円
被害者の父母,配偶者,子供 遺族が2名の場合 650万円
被害者の父母,配偶者,子供 遺族が3名以上の場合 750万円
※死亡者に被扶養者がいる場合には,200万円が加算されます。
 

任意保険の基準の慰謝料(※)

ケース 慰謝料金額
一家の支柱であった場合 1,450万円
高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合) 1,000万円
18歳未満(有職者を除く) 1,200万円
上記以外(妻・独身男女) 1,300万円
 
※任意保険の統一基準は廃止され,現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。
従来の基準に準じている保険会社では,自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用される傾向にあります。
 

死亡事故について、もっと詳しく知りたい方は…

死亡事故の損害賠償 死亡事故の逸失利益





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