後遺障害の種類

 
交通事故における後遺障害は自賠法施行令で規定されており,後遺障害等級1級~14級の140種類,35系列の後遺障害があるとされています。
 
数多く後遺障害自体はあるものの,交通事故における主な後遺障害は,以下のような形にまとめることができます。
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後遺障害の分類

 
病状 症状
遷延性意識障害
重度の昏睡状態で植物状態とも言います
高次脳機能障害
脳の損傷による記憶障害,注意障害,認知障害など
脊髄損傷
中枢神経系である脊髄の損傷による障害,運動機能の喪失,知覚消失など
むちうち(むち打ち)
首・腰に痛みや痺れ,頭痛や肩こり,めまいなど
各部位の損傷による障害 骨折,脱臼,筋肉,腱,靱帯損傷,神経損傷,麻痺など
 

複数の障害がある場合のルール

複数の後遺障害がある場合,基本的には一つの後遺障害よりも重く評価すべきです。
しかし,複数の障害をどのようなルールで評価し,どの等級を認定すればよいのでしょうか。
実務では,「併合」,「相当」,「加重」の3つのルールを使って等級が認定されています。
等級認定の結果を検討する際には,これらのルールを正確に理解しておく必要があります。
 

併合

複数の障害がある場合の取扱いについて,自賠法施行令2条1項では,後遺障害等級表に該当する障害が2つ以上ある場合には,最上位の障害等級を最大3級上位に繰り上げる方式が規定されています。これを「併合」といいます。
本来,「併合」は自賠責保険の保険金額を決めるための手法ですが,民事賠償実務上も障害の程度評価の方法として利用されています。
 

併合の仕組み

別表第二の後遺障害について,以下のようなルールになっています。
 
後遺障害が2以上残存 ⇒ 重い方の後遺障害等級とする(原則)
5級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を3つ繰り上げる
8級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を2つ繰り上げる
13級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を1つ繰り上げる
14級の後遺障害が複数残存 ⇒ 14級

【例】肘関節の機能に障害を残し(12級6号),かつ4歯に対し歯科補綴を加えた(14級2号)場合
⇒重い方の障害の該当する等級により,併合12級になります。
【例】脊柱に運動障害を残し(8級2号),かつ,1下肢を4cm短縮した(10級8号)場合
⇒重い方の等級を1級繰り上げ,併合7級となります。
 

◆評価の注意点①:まず同一系列内で評価

障害認定基準では,身体障害を解剖学的な観点から10の部位に区分し,さらに生理学的な観点(障害態様の観点)から35種の「系列」に細分しています。

そして,異なる系列に複数の障害がある場合,原則として同一次元では評価できないものとして,併合等級を認定します。

しかし,同一の系列内に複数の障害がある場合には,まず,その系列内に限定して等級評価を行うルールになっています。
つまり,いきなり他の系列の障害と一緒にして最終的な併合等級の認定をせずに,まず,ある一つの系列全体の等級評価をします。

【例】上肢の3大関節の機能障害について,右上肢の肘関節につき著しい機能障害があり(10級10号),右上肢の肩関節に単なる障害(12級6号)がある場合
⇒まず「右上肢の機能障害」という同一系列内の障害等級を評価します。
本来,同一系列内の場合は併合ではないですが,併合の手法を使います。その結果,より重度の10級を1階級上昇させて9級と評価することになります。

これを実務では『併合の方法を用いて9級相当』と表現します。
 

◆評価の注意点②:みなし系列内で評価

異なる系列に複数の障害がある場合,同一部位であっても原則として同一次元では程度評価できないものとして併合等級を認定します。

しかし,例外的に,次の3つの同一部位の障害については,同じ系列として取り扱った方が合理的であるため,具体的な運用にあたっては「同一系列とみなして」取り扱われます。
これを「みなし系列」といいます。
A) 両眼球の視力障害,調節機能障害,運動障害,視野障害の各相互間
B) 同一上肢の機能障害と手指の欠損又は機能障害
C) 同一下肢の機能障害と足指の欠損又は機能障害
これらのみなし系列の障害においては,まず同一系列内で等級評価をし,さらに,みなし系列全体の中での等級評価をすることになります。
【例】1手の母指を失い(9級12号),かつ,右上肢の3大関節中の2関節について,1関節の用を廃し(8級6号),他の1関節の機能に著しい障害を残した(10級10号)場合
⇒まず同一系列内である右上肢の2障害について『併合の方法を用いて7級相当』とし,さらに,みなし系列内の「母指を失った」障害と,併合の方法を用いて『6級相当』と認定します。
 

◆評価の順序③:組合せ等級がある場合

両上肢の欠損障害及び両下肢の欠損障害については,本来,系列を異にする複数の身体障害として取り扱うべきものです。

しかし,後遺障害等級表上では組合せ等級として定められているので,併合の方法によることなく,後遺障害等級表に定められた当該等級により認定します。

【例】1下肢をひざ関節以上で失い(4級5号),かつ他の下肢をひざ関節で失った(4級5号)場合
⇒併合の方法を用いるのではなく,「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」(1級5号)の等級に該当します。
 

◆評価の注意点④:序列の維持

併合して等級が繰り上げられた結果,障害の序列を乱すことになる場合は,序列に従って等級を定めることになります。

【例】1上肢を手関節以上で失い(5級4号),かつ,他の上肢をひじ関節以上で失った(4級4号)場合
⇒併合して等級を繰り上げると1級になります。
しかし,当該障害は「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」(1級3号)よりは軽いので同列に扱えません。そのため「併合2級」とされます。
 

◆評価の注意点⑤:他の障害類型で評価済みの場合

A) 1の障害が,観察の方法によっては後遺障害等級表上の2以上の等級に該当すると考えられる場合があります。
この場合,その1の身体障害を複数の観点(複数の系列)で評価しているにすぎないので,いずれか上位の等級をもって当該障害の等級とします。

【例】大腿骨に変形を残した(12級8号)結果,同一下肢を1cm短縮した(13級8号)場合
⇒上位の等級である12級をもって当該障害の等級とします。
 
B) 1の身体障害に他の身体障害が通常派生する関係にある場合には,いずれか上位の等級をもって,当該障害の等級とします。

【例】1上肢に偽関節を残す(8級8号)とともに,当該箇所に頑固な神経症状を残した(12級13号)場合
⇒上位の等級である8級をもって当該障害の等級とします。
 

相当

後遺障害等級表(自賠法施行令別表第一及び第二)に該当しない後遺障害についても,その程度に応じて各等級に「相当」するものとして等級を定めることとされています。

以下の2つのケースがあります。
 
A) いかなる後遺障害の系列にも属さない場合
後遺障害等級表のどの系列にも分類できない障害について,実務的には,次のような障害認定基準に該当すると考えて対応すべきです。
この場合自賠責保険実務では『○○級相当』と呼ばれます。
嗅覚脱失や味覚脱失(12級相当)
嗅覚減退(14級相当)
外傷性散瞳(11級相当,12級相当,14級相当)
 
B) 属する系列はあるが,該当する後遺障害がない場合
同一系列内で評価する方法として説明したものです。
他の系列の障害同士を併合の手法で評価して認定される最終的な障害等級は,まさに「併合」によって認定される等級で,自賠責保険の保険金額を決定するものです。
これと異なり,この場合は系列全体の障害の程度評価のために併合の手法を「借用」して認定する仮の等級といえます。
これを自賠責保険実務では『相当等級』と呼んでいます(労災補償では『準用』と呼ばれています。)。
なお,裁判でもよく「相当」という表現が使われますが,正確にはこの「相当等級」でなく「該当」の意味で使われることが多いようです。
 

加重

既に後遺障害のあった人が交通事故により同一部位にさらに傷害を負い,後遺障害の程度が重くなることを「加重障害」といいます。

ポイントは,既にあった後遺障害は,交通事故が原因か否かを問わないことです。
この場合,加重後の後遺障害の保険金額から既存の後遺障害の保険金額を控除した額を限度として保険金が支払われます。

【例】スキー事故で1下肢を足関節から失っていた(5級5号)が,その後交通事故で同一下肢をひざ関節から失ってしまった(4級5号)場合
⇒もともと5級の障害があったので,その分は差し引いて考えます。
自賠責の限度額で言うと,4級の1,889万円から5級の1,574万円を差し引いた315万円が支払額になります。

【例】以前の交通事故でむち打ち症のため14級9号」の認定を受け,今回の事故で同一部位がむち打ち症で非該当になった場合
⇒以前の事故の症状はだいぶ前に治っており,現在の症状は専ら今回の事故によるものだからという理由で異議申立を検討される方がおられます。
しかし,一度認定された後遺障害は将来にわたってずっと残存するという前提になっています(永久残存性)。
この場合に自賠責保険で加重といえるためには,今回の事故で12級以上の障害(画像等で裏づけ所見が認められる場合)が残ったと認められることが必要になります。

後遺症診断書についてはこちらから
後遺障害の主体と求め方についてはこちらから
後遺障害の等級と損害賠償額についてはこちらから
後遺障害に関する主な賠償金項目についてはこちらから

 

後遺障害の種類

 
交通事故における後遺障害は自賠法施行令で規定されており,後遺障害等級1級~14級の140種類,35系列の後遺障害があるとされています。
 
数多く後遺障害自体はあるものの,交通事故における主な後遺障害は,以下のような形にまとめることができます。
 

後遺障害の分類

病状 症状
遷延性意識障害 重度の昏睡状態で植物状態とも言います
高次脳機能障害 脳の損傷による記憶障害,注意障害,認知障害など
脊髄損傷
中枢神経系である脊髄の損傷による障害,運動機能の喪失,
知覚消失など
むちうち(むち打ち) 首・腰に痛みや痺れ,頭痛や肩こり,めまいなど
各部位の損傷による障害 骨折,脱臼,筋肉,腱,靱帯損傷,神経損傷,麻痺など
 

複数の障害がある場合のルール

複数の後遺障害がある場合,基本的には一つの後遺障害よりも重く評価すべきです。
しかし,複数の障害をどのようなルールで評価し,どの等級を認定すればよいのでしょうか。
実務では,「併合」,「相当」,「加重」の3つのルールを使って等級が認定されています。
等級認定の結果を検討する際には,これらのルールを正確に理解しておく必要があります。
 

併合

複数の障害がある場合の取扱いについて,自賠法施行令2条1項では,後遺障害等級表に該当する障害が2つ以上ある場合には,最上位の障害等級を最大3級上位に繰り上げる方式が規定されています。これを「併合」といいます。
本来,「併合」は自賠責保険の保険金額を決めるための手法ですが,民事賠償実務上も障害の程度評価の方法として利用されています。
 

併合の仕組み

別表第二の後遺障害について,以下のようなルールになっています。
後遺障害が2以上残存 ⇒ 重い方の後遺障害等級とする(原則)
5級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を3つ繰り上げる
8級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を2つ繰り上げる
13級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を1つ繰り上げる
14級の後遺障害が複数残存 ⇒ 14級
 
【例】肘関節の機能に障害を残し(12級6号),かつ4歯に対し歯科補綴を加えた(14級2号)場合
⇒重い方の障害の該当する等級により,併合12級になります。
【例】脊柱に運動障害を残し(8級2号),かつ,1下肢を4cm短縮した(10級8号)場合
⇒重い方の等級を1級繰り上げ,併合7級となります。
 

評価の注意点①:まず同一系列内で評価

障害認定基準では,身体障害を解剖学的な観点から10の部位に区分し,さらに生理学的な観点(障害態様の観点)から35種の「系列」に細分しています。
そして,異なる系列に複数の障害がある場合,原則として同一次元では評価できないものとして,併合等級を認定します。
しかし,同一の系列内に複数の障害がある場合には,まず,その系列内に限定して等級評価を行うルールになっています。
つまり,いきなり他の系列の障害と一緒にして最終的な併合等級の認定をせずに,まず,ある一つの系列全体の等級評価をします。
 
【例】上肢の3大関節の機能障害について,右上肢の肘関節につき著しい機能障害があり(10級10号),右上肢の肩関節に単なる障害(12級6号)がある場合
⇒まず「右上肢の機能障害」という同一系列内の障害等級を評価します。
本来,同一系列内の場合は併合ではないですが,併合の手法を使います。その結果,より重度の10級を1階級上昇させて9級と評価することになります。
これを実務では『併合の方法を用いて9級相当』と表現します。
 

評価の注意点②:みなし系列内で評価

異なる系列に複数の障害がある場合,同一部位であっても原則として同一次元では程度評価できないものとして併合等級を認定します。
しかし,例外的に,次の3つの同一部位の障害については,同じ系列として取り扱った方が合理的であるため,具体的な運用にあたっては「同一系列とみなして」取り扱われます。
これを「みなし系列」といいます。
 
A) 両眼球の視力障害,調節機能障害,運動障害,視野障害の各相互間
B) 同一上肢の機能障害と手指の欠損又は機能障害
C) 同一下肢の機能障害と足指の欠損又は機能障害
 
これらのみなし系列の障害においては,まず同一系列内で等級評価をし,さらに,みなし系列全体の中での等級評価をすることになります。
 
【例】1手の母指を失い(9級12号),かつ,右上肢の3大関節中の2関節について,1関節の用を廃し(8級6号),他の1関節の機能に著しい障害を残した(10級10号)場合
⇒まず同一系列内である右上肢の2障害について『併合の方法を用いて7級相当』とし,さらに,みなし系列内の「母指を失った」障害と,併合の方法を用いて『6級相当』と認定します。
 

評価の順序③:組合せ等級がある場合

両上肢の欠損障害及び両下肢の欠損障害については,本来,系列を異にする複数の身体障害として取り扱うべきものです。
しかし,後遺障害等級表上では組合せ等級として定められているので,併合の方法によることなく,後遺障害等級表に定められた当該等級により認定します。

【例】1下肢をひざ関節以上で失い(4級5号),かつ他の下肢をひざ関節で失った(4級5号)場合
⇒併合の方法を用いるのではなく,「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」(1級5号)の等級に該当します。
 

◆評価の注意点④:序列の維持

併合して等級が繰り上げられた結果,障害の序列を乱すことになる場合は,序列に従って等級を定めることになります。
 
【例】1上肢を手関節以上で失い(5級4号),かつ,他の上肢をひじ関節以上で失った(4級4号)場合
⇒併合して等級を繰り上げると1級になります。
しかし,当該障害は「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」(1級3号)よりは軽いので同列に扱えません。そのため「併合2級」とされます。
 

評価の注意点⑤:他の障害類型で評価済みの場合


A) 1の障害が,観察の方法によっては後遺障害等級表上の2以上の等級に該当すると考えられる場合があります。
この場合,その1の身体障害を複数の観点(複数の系列)で評価しているにすぎないので,いずれか上位の等級をもって当該障害の等級とします。

【例】大腿骨に変形を残した(12級8号)結果,同一下肢を1cm短縮した(13級8号)場合
⇒上位の等級である12級をもって当該障害の等級とします。
 
B) 1の身体障害に他の身体障害が通常派生する関係にある場合には,いずれか上位の等級をもって,当該障害の等級とします。

【例】1上肢に偽関節を残す(8級8号)とともに,当該箇所に頑固な神経症状を残した(12級13号)場合
⇒上位の等級である8級をもって当該障害の等級とします。
 

相当

後遺障害等級表(自賠法施行令別表第一及び第二)に該当しない後遺障害についても,その程度に応じて各等級に「相当」するものとして等級を定めることとされています。
以下の2つのケースがあります。
 

A) いかなる後遺障害の系列にも属さない場合

後遺障害等級表のどの系列にも分類できない障害について,実務的には,次のような障害認定基準に該当すると考えて対応すべきです。
この場合自賠責保険実務では『○○級相当』と呼ばれます。
嗅覚脱失や味覚脱失(12級相当)
嗅覚減退(14級相当)
外傷性散瞳(11級相当,12級相当,14級相当)
 

B) 属する系列はあるが,該当する後遺障害がない場合

同一系列内で評価する方法として説明したものです。
他の系列の障害同士を併合の手法で評価して認定される最終的な障害等級は,まさに「併合」によって認定される等級で,自賠責保険の保険金額を決定するものです。
これと異なり,この場合は系列全体の障害の程度評価のために併合の手法を「借用」して認定する仮の等級といえます。
これを自賠責保険実務では『相当等級』と呼んでいます(労災補償では『準用』と呼ばれています。)。
なお,裁判でもよく「相当」という表現が使われますが,正確にはこの「相当等級」でなく「該当」の意味で使われることが多いようです。
 

加重

既に後遺障害のあった人が交通事故により同一部位にさらに傷害を負い,後遺障害の程度が重くなることを「加重障害」といいます。
ポイントは,既にあった後遺障害は,交通事故が原因か否かを問わないことです。
この場合,加重後の後遺障害の保険金額から既存の後遺障害の保険金額を控除した額を限度として保険金が支払われます。
 
【例】スキー事故で1下肢を足関節から失っていた(5級5号)が,その後交通事故で同一下肢をひざ関節から失ってしまった(4級5号)場合
⇒もともと5級の障害があったので,その分は差し引いて考えます。
自賠責の限度額で言うと,4級の1,889万円から5級の1,574万円を差し引いた315万円が支払額になります。
 
【例】以前の交通事故でむち打ち症のため14級9号」の認定を受け,今回の事故で同一部位がむち打ち症で非該当になった場合
⇒以前の事故の症状はだいぶ前に治っており,現在の症状は専ら今回の事故によるものだからという理由で異議申立を検討される方がおられます。
しかし,一度認定された後遺障害は将来にわたってずっと残存するという前提になっています(永久残存性)。
この場合に自賠責保険で加重といえるためには,今回の事故で12級以上の障害(画像等で裏づけ所見が認められる場合)が残ったと認められることが必要になります。


 

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