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【自賠責保険】交通事故の逸失利益(自賠責基準)の算定について

事務局Mです。
事務所内で,逸失利益の算定方法(自賠責の基準での計算です。)の研修を行いました。

逸失利益とは・・・
 事故に遭わなければ健康に働いて100の利益を得られたはずなのに,
  事故による後遺障害で60しか利益を得られなくなった!
とか,
  亡くなってしまったことによって得られなくなってしまった!
という損害のことです。

計算式にすると,
  後遺障害=基礎収入(年収)×労働能力喪失率×中間利息控除係数(ライプニッツ係数)
  死亡=基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×中間利息控除係数(ライプニッツ係数)
となります。

 初見では,まったく分かりません。
 なんとなく想像できそうな言葉もあれば,想像できずに,眠たくなりそうな言葉もあります。

 安心してください。
 自賠責において,労働能力喪失率,中間利息控除係数(ライプニッツ係数),生活費控除率は,固定値が設定されており,一覧表になっています。なので,ここはすんなりクリアできると思います。

 ただし,基礎収入に関しては,事故に遭った人の年齢・性別・職業などの属性によって,①事故前1年間の収入額,②年齢別平均給与額の年相当額,③年齢別平均給与額の年相当額,④年金等の額のいずれを基礎とするかが変わってきます。

 えっ!?そんなにパターンがあるの??と思われるかもしれませんが,大丈夫です。

 例えば,大きい分類でみると,
 (1)有職者
 (2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
 (3)その他働く意思と能力を有する者
 (4)年金受給者
と分類がされ,さらに(1)有職者でみると,
    A 35歳以上で,事故前1年間の収入額を立証可能な場合
    B 35歳以上で,事故前1年間の収入額を立証困難な場合
    C 35歳未満で,事故前1年間の収入額を立証可能な場合
    D 35歳未満で,事故前1年間の収入額を立証困難な場合
    E 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く)の場合
と,5つに細分化されます。
 そして,それぞれの場合によって,①~④のどれを基礎収入とするかが変わります。

 こうやって分類すれば,簡単に見れますね!!          ・・・たぶん。



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