【事務所内研修】自動車事故の弁護士費用特約

 事務局Mです。
 今回,事務所内の研修でとりあげたテーマは,自動車事故の弁護士費用特約です。特約を利用され
て相談に来所される方も多くいらっしゃいますので,一度まとめてみることにしました。
 事故が起こってからでは遅いので,万一の場合に備えて保険に加入しておくことは大切です。
 ただし,特約などは,保険料を節約するためにも,対象者の範囲を加入保険会社に確認して,対象
者同士で同じ補償内容の特約をダブってかけないようにしないといけないですね。

〈名称〉
 保険会社によって、自動車弁護士費用等補償特約、被害事故弁護士費用特約、弁護士費用等補償特
約と名称が変わります。
 ※ 保険会社は、保険金の支払いが生じる場合しか示談代行ができないよう弁護士法で定められて
  いるので,自分に過失がない場合(0:100)、保険会社は直接示談交渉ができません。
 ※ 保険会社によって、相手が入院するような事故でないと補償されない場合もあれば、日常生活
  のトラブルまで補償される場合もあります。ご自身で契約されている保険会社の約款をよく確認
  しなければなりません。

〈内容〉
 自動車に関わる人身事故や物損事故に遭った場合で、相手方に対して損害賠償請求を行うときなど
に生じる弁護士費用等や法律相談費用を支払います。
 ※ 自動車・・・契約の車、タクシー、バス、電車,友人の車、原動機付自転車、二輪自動車
 ※ 自動車に「関わる」・・・搭乗中だけでなく、歩行中の場合の交通事故
 ※ 自転車同士、自転車と歩行者は対象外

〈種類〉
1.弁護士費用等
  弁護士・司法書士(ほとんどやっていない)・行政書士(代理権がないので,示談交渉はできな
 い)報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用、その他権利の保全、行使に必要な手続きを
 するために要した費用です。
  限度額・・・1事故につき、1名あたり300万円

2.法律相談費用
  法律上の損害賠償請求に関する弁護士・司法書士・行政書士への相談費用です。
  限度額・・・1事故につき、1名あたり10万円限度
   ※ 年間の利用回数制限はありません。
   ※ 特約の使用により等級が下がることもありません。(ノーカウント事故)

〈対象者〉
1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者
3.記名被保険者又は配偶者の同居の親族
4.記名被保険者又は配偶者の別居の未婚の子
5.1~4以外の者で、契約自動車に搭乗中の者
6.1~5以外の者で、契約自動車の所有者(ただし、契約自動車の被害事故に関する損害賠償請求
 又は法律相談を行う場合に限る)

〈特約の対象外〉
(被保険者に免責行為がある場合)
1.被保険者の故意又は重大な過失によって、その本人に生じた損害
2.無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができない虞のある状態での運転、酒気を帯びた状態
 での運転によって、その本人に生じた損害
3.闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に生じた損害
4.契約自動車の正規の乗車装置に搭乗していない場合や、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭
 乗中の場合
(対象者同士の場合)
5.被保険者が次のいずれかの方に損害賠償請求を行う場合
(1)記名被保険者及びその家族
(2)被保険者の父母、配偶者又は子
(3)契約車両の所有者
(相手方がいない場合)
6.台風、洪水、高潮により発生した損害
7.被保険者が所有、使用又は管理する財物に存在する欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然の消耗
(その他の場合)
8.日常生活の事故など、自動車に関わる事故ではない場合
9.車検証に「事業用」と記載されている自動車を運転している場合

〈利用方法〉
 大まかな流れとしては以下のようになりますが,すべての保険会社で同じような対応がされるわけ
ではありませんので,ご利用される際は,加入保険会社に確認をしなければなりません。
1.保険契約者から,加入保険会社に対して,弁護士費用特約を使うことの意思表示をします。
2.弁護士を紹介してもらう又は依頼したい弁護士名等を伝えます。
3.弁護士と保険会社で費用の支払いの打合せ等が行われます。
4.弁護士に相談をします。
5.相談後の費用は,一旦立替になるか,弁護士から保険会社に請求します(3の打合せ次第です
 が,通常弁護士から保険会社に直接請求)。

〈特約の保険料〉
 年間1000円前後

〈メリット〉
・加害者や相手方保険会社と直接交渉をしなくてよくなります。
・弁護士に依頼することにより、賠償額が増額する可能性があります。
 ※ 保険会社内の基準で計算された慰謝料等より,実際に裁判をしたときに裁判所が認める慰謝料
  等の方が高くなる傾向にあります。弁護士が交渉をする場合は,訴訟を見据えたものとなるので
  提示額が裁判所基準になるためです。
・後遺障害認定のサポート
・法的な主張でのサポート

〈デメリット〉
・安全運転を心がけていれば,あまり使う機会がありません(事故に遭う確率の問題であるため)。



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