入院・通院時の損害賠償
交通事故に遭って怪我をされ,治療のために入院や通院が必要になった場合,交通事故の被害者は治療に必要な費用や,入院・通院によって仕事を休む必要が生じ収入が減少した分の補償などを請求することができます。
ここでは,入院・通院時に発生する主な損害についてご説明いたします。
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①治療関連費
治療関連費としては,事故による受傷のための入院費・通院費,また通院に関る交通費などがあります。
治療費は病院の領収書や請求書があれば請求することが可能です。
ただ,過剰診療や高額診療などの場合においては請求が制限されます。
入院費についても,一般病棟の室料が基準となっているため,個室を希望し高額な室料になってしまった場合においては,原則として個室室料の請求が認められません。
しかし,例えば重篤な症状で個室にせざるを得ない場合や,他に病室の空きがなかったという場合には,個室室料を請求することが可能です。
通常,事故の相手方が任意保険に加入していれば,当初は加害者の保険会社が一括対応を行います。
そのため,治療費については保険会社から病院へ直接支払われます。これにより,被害者は治療費を立て替えることなく,入院や通院が可能となります。
通院に関る交通費については,電車やバス,タクシーなどを利用して通院した際の料金を請求することが可能です。
しかし,タクシー料金が認められるのは,タクシーを使う必要性・相当性(例えば,被害者のお住まいの交通の便や怪我の症状などで公共交通機関を利用することが容易ではないなど)がある場合に限られます。
また,自家用車を利用して通院した場合においては,通院にかかったガソリン代金や駐車場の代金,高速道路を利用した場合は高速代金などを請求することができます。
②休業損害
休業損害とは,交通事故によって怪我を負った被害者が,入院・通院期間に仕事を休んだことにより,収入が減少した場合の減収分の補償です。
休業損害の計算にあたっては,事故前の1日あたりの収入額を元に,医師が判断した休業日数によって計算されます。
休業損害は,職業や治療状況等によっても違いがあります。専業主婦の方でも休業損害を請求することは可能です。
詳細は弁護士にご相談されることをお勧めします。
③入院・通院治療に対する慰謝料
慰謝料は,事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われるものです。
入院・通院の慰謝料の計算は,原則として治療期間(事故日から症状固定日まで)を元にします。
しかし,不定期な通院であれば,実通院日数の3倍や3.5倍の日数が限度になることもあります。
注意しなければならないのは,この慰謝料計算においては基準が複数存在する点です。
保険会社は,一般的に,「自賠責保険基準」又は「任意保険基準」のいずれかを用いて計算をしているため,「裁判所の基準」と比較した場合には低額になります。
適正な賠償金額の計算については,弁護士にご相談されることをお勧めします。