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バイク事故に遭われた方へ知ってほしいこと

過失割合の判断が難しい

 
 二輪車の過失割合は,四輪車と比べて過失割合の判断が難しいことが多いです。
その原因としては,四輪車と比べるとイレギュラーな動き(道路左側を走行するなど)が多いことや二輪車が四輪車の死角に入ってしまうことなどが挙げられます。
 過失割合の判断の基準となっている「別冊判例タイムズ」においても,二輪車に関しては,四輪車同士の交通事故とは異なる過失割合を定めるものが多いです。
 過失割合は賠償額に直結する重要な要素です。一旦,物的損害について示談が成立すると,そこで決めた過失割合が人身損害においても適用されることが多いですので,慎重な判断が必要です。
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物的損害の判断が難しい

 四輪車では修理も一般的ですが,二輪車の修理は交換が選択されることが多いこと,フレーム損傷などで物理的修理が不可能となる例があること,中古車市場が四輪車と比べると限定されていることなどから,賠償額が妥当なものか判断が難しいのが実情です。
 また,二輪車事故では,ヘルメットや着衣などを損傷することも多いですので,その査定についても問題となります。

後遺障害や重篤な怪我に至る事例が多い

 二輪車は,四輪車と比べて身を守るものがヘルメット・着衣などに限られることから,単純な接触事故でも後遺障害を伴う重症となってしまうことが多いです。
 このような場合,残存した症状について,相手方保険会社に任せて後遺障害の申請をするのではなく,適切な後遺障害等級を獲得するため,積極的に治療や検査を行ってもらう必要がある場合も多いです。
 バイク事故で怪我をされた場合には,交通事故に精通した弁護士に相談ください。

 

ネット型自動車保険に加入されている方に

 
 現在,自動車保険において「ネット型自動車保険(通販型自動車保険)」が普及しています。テレビCMでもおなじみですが,契約も簡単で保険料も比較的お手頃になる例が多いようです。
 ネット型自動車保険の業界シェアは,主要大手代理店型損保4社などと比べるとまだまだ小さいながらも年々拡大しており(平成29年度で7.3%),この傾向は今後も続くと考えられています。
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 しかし,ネット型自動車保険の場合,保険代理店がない上,地方には保険会社の支店がないことも多く,実際に交通事故が起きたときの対応や悩みを直接面談して聞く機会が限られてしまいます。特に,契約者に過失のない事故では,加入保険会社は示談代行をすることができず,契約者が自ら示談交渉を行う必要がありますので(※),とても不安を覚えられたという例も実際にあります。

※自動車保険は,基本的には賠償責任保険であり,契約者に過失のない事故(追突などのいわゆる「もらい事故」)では,加入保険会社の示談代行は利用できず,自分で賠償交渉をする必要があります。


 そこで,ネット型自動車保険に加入される方については,特に弁護士費用特約への加入・活用をお勧めしています。弁護士費用特約の掛け金は少額ですし(一般的には2000円前後),万が一に備える自動車保険ですので,是非加入しておいてください。
 そして,当事務所では,弁護士費用特約を利用した事故直後の相談を強くお勧めしております。過失割合や今後の流れまで,交通事故に精通した弁護士による具体的なアドバイスを行います。もちろん,実際に弁護士に依頼して,その後の煩わしい交渉をお任せして適正な賠償を実現することもできます。しかも,弁護士費用特約については,一般的には事故カウントの対象外になっており,保険料が上昇するということもありません。
 ネット型自動車保険に加入されている方は,今一度,保険内容を確認してみてください。
 弁護士費用特約への加入・活用をお勧めします。

保険会社から賠償額の提示があったら見るサイト

弁護士に無料相談してみませんか

 
 一般的に治療終了後(または後遺障害認定後),相手方保険会社から最終賠償の提案があります。これに応じる場合には示談書(免責証書)を作成するのですが,一度示談をすると基本的にはやり直しができません。
 まずは,提案が適正なものであるか専門家である弁護士にご相談ください。
 弁護士費用特約に入られている場合には特約を活用いただける場面です。また,加入されていない場合でも,当事務所では交通事故被害者のために力になりたいという想いから,交通事故の初回相談料は無料としています。
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弁護士に賠償額の提示を確認してもらう意味

 弁護士が確認する点としては,大きく分けて3つあります。
1つは,適切な後遺障害認定がなされているかどうか
⇒賠償額の前提となる後遺障害の認定の有無及びその内容を検討します。
 見落とされていた後遺障害の等級認定を受け,賠償内容が大きく変わる事例が多数あります。当事務所では,7620円の事前提示から300万円を超える賠償を獲得できた事例もあります。

2つ目は賠償項目が適切かどうか
⇒賠償額の根拠となっている賠償項目を検討します。
 保険会社の提案では,当初からすべての賠償項目が網羅されているとは限りません。被害者側が主張して初めて認定されるものもあります。例えば,事故前から専業・兼業の家事を行っており,交通事故受傷により制限があった場合には,家事労働制限による休業損害(いわゆる主婦休損)が認められる可能性があります。

3つ目は賠償金額が適正か
⇒個々の賠償金額が適正か検討します
 賠償額にはさまざまな基準があります。例えば,慰謝料には統一的な基準はなく,自賠責基準(一日当たり4300円),任意保険会社基準,裁判基準があります。
 

適正な賠償を獲得していただきたい。

 交通事故で怪我を負うということは,それだけで大変なことです。
さらに,相手方(保険会社)との交渉を行う必要に迫られますが,交通事故の賠償交渉はほとんどの方が生まれて初めてであり,プロである保険会社担当者に対して不利なものです。また,相手方保険会社は賠償額を抑制する傾向にあり,提示額は低いものであることが多いのが現実です。
 当事務所では,裁判を含む多数の交通事故事件の依頼を常時多数受けており,豊富な知識と経験から,適切な賠償内容か助言させていただきます。

過失割合・過失相殺とは?

過失割合とは

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加害者,被害者ともに過失がある場合に,その程度・割合を示すものです。

 

交通事故の示談交渉では,過失割合について激しく争われる事案が多くあります
 
被害者にとっては,突然の事故に巻き込まれ,「どうして私が・・・」「なぜ,うちの家族が・・・」と思っておられる状況で,例えば「過失相殺30%」などと言われると,「ふざけるな!」という気持ちになるのも無理はありません。
 
しかし,実際の交通事故において,過失割合が「10対0」という一方的過失のケースは,停止中の追突やセンターラインオーバーなど例外的場合に限られます。

 

多くのケースでは,多かれ少なかれ双方に過失があり,そのため過失割合が問題になります。
 

過失割合の考え方

交通事故の損害賠償額は,損害額に過失割合をかけたものになります。
例えば,1000万円の損害で自分の過失割合が40%の場合,1000万円-(1000万円×40%)の600万円の支払いを受けることになります。
つまり,過失割合によって受けられる賠償額が大きく変わってしまいます。
 
例えば,安全地帯がある横断歩道において,歩行者用信号が点滅し始めた段階で横断歩道を歩き始めた歩行者と,青信号で車が衝突してしまった場合,過失割合はどのように考えたらよいでしょうか。

 

被害者側にも信号が点滅段階で横断歩道を歩き始め,事故が発生する危険を冒したといえ,被害者側にも原因があるといえると思います。
この場合,基本の過失割合は,被害者(歩行者)40%,加害者(運転手)60%となります。
仮に歩行者の損害額が1,000万円だとすると,最終的な賠償額は600万円になります。
 

過失の判断は事実を確認してから

過失割合は,ある一定の事故態様(事実関係)を元に判断します。
先の例でも,歩行者が横断し始めたのが青信号で,まだ点滅し始めていなかったとなると,過失割合は全然違ってきます。

 

つまり,事実が違えば過失割合が違ってくるのです。
交通事故の被害者としては,過失割合の判断の元となる事故態様(事実関係)が合っているか否か,基本の過失割合を修正するような事実がないか否か,を確認する必要があります。
 
このように,過失割合は,事故態様(事実関係)によって大きく違ってきます。
加害者と被害者とで主張する事故態様(事実関係)が異なる場合,激しい争いになりますし,示談で解決せずに裁判になるケースも多いといえるでしょう。
 
過失割合について納得がいかない場合,専門家である弁護士にご相談ください。

交通事故の初回相談料・着手金無料 0835-28-7228
 

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