Q
従業員が事故にあい,休業しました。
会社で給料分をとりあえず支給しましたが,加害者側から簡単に支払ってもらえなさそうです。
そこで,自賠責保険に支払ってもらいたいのですが,どうすればよいのでしょうか。
A
被害者本人の損害を立て替えて支払った場合,加害者に対して支払いを請求できます。
また,自賠責保険もこの種の請求を認めることがありますが,被害者本人と会社の請求を一本化するよう求められます。
自賠責保険がこの種の請求を認めるのは,労働契約における雇い主の義務履行としての性格を持つような場合で,休業した分の給料を会社がとりあえず払うようなケースがこれにあたります(このようなケースの会社を間接被害者といいます。)。
自賠責保険は上限があるので,間接被害者からの請求と被害者本人からの請求が対立してしまう可能性があります。
そのため,Qのような場合には,自賠責保険会社は,間接被害者(会社)に対し,被害者本人からの被害者請求の委任状をもらって請求を一本化するよう求めます。
被害者本人に委任状を書いてもらうためにも,連絡を密にとっておくことが無難です。
少しでも早く職場復帰できると良いですね。
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