Q
事故で夫を亡くしました。
自賠責保険へ被害者請求したところ,夫の両親の委任状が必要といわれました。
夫の実家との行き来があまりなかったので,委任状をもらえるか不安です。
A
死亡事故の場合,被害者の相続人や固有の慰謝料請求権者(民法711条)は,加害者に対して損害賠償請求ができ,そうすると自賠責保険会社に対し被害者請求ができるということになります。
自賠責保険に被害者請求できる人が複数いる場合,誰がいくらの保険金を受け取れるか,という問題が生じます。
そのため,自賠責保険会社は,被害者請求を一本化できるように,他の請求権者の委任状の提出を求めます。
とはいえ,Qのように一本化が難しい場合,請求した人には案分された額が支払われ,残りは他の人の分として支払いが留保されることになります。
ご主人の両親と話し合ってみて,話がまとまらなければ,自賠責保険会社にその旨相談するとよいと思います。
普段から家族との交流を持っておくのは大事です。
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