Q
事故で夫を亡くしました。
ただ,訳あって入籍はしていませんでした。
夫の親族は自賠責保険会社へ被害者請求するようですが,私は籍に入っていないので置いてけぼりなのでしょうか。
A
事実婚の関係にある内縁配偶者でも慰謝料請求は認められます。
被害者に扶養されていたのであれば,扶養を受けていた利益を喪失したとして損害賠償請求もできます。
とはいえ,内縁配偶者かどうかというのは,自賠責保険会社や加害者などの外部の人からはわかりにくいものです。
そこで,同居していたことがわかる住民票や内縁配偶者を被保険者とする健康保険証,勤務先や被害者の近親者からの証明書といった資料を基に,内縁関係にあったことを証明することになります。
内縁関係を選択するとしても,住民票や健康保険などの形式的な対応はしておくほうが無難ですね。
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