Q
被害者請求をしたところ,支払通知が来ました。
ところが,意外に少ない金額でびっくりしました。
説明を聞きましたが,どう考えても慰謝料が低すぎます。
どうにもならないのでしょうか。
A
自賠責保険の支払額は,自賠法(自動車損害賠償保障法)に基づき定められた『支払基準』に基づいて算定されます。
自賠責保険損害調査事務所(自賠責保険会社の委嘱を受けた損害保険料率算出機構の下部組織)が『支払基準』に基づいて査定し,その査定結果を受けた自賠責保険会社が請求者に支払いを行うことになります。
この『支払基準』は,あくまで自賠責保険会社が守らなければならない基準であって,被害者や加害者の請求権の金額を決めてしまうものではありません。
もっとも,裁判などの法的手続きによらない場合,自賠責保険会社はこの『支払基準』を無視して支払いをすることはできません。
実際上自賠責保険しか使えないときは,自賠責保険会社に対し訴訟を提起するなどの必要があります。
任意保険がある場合は,一括払い(自賠責保険と任意保険を抱き合わせで扱ってもらい,あとで任意保険会社が自賠責保険会社に求償する方法)で対応してもらうことが多いので,自賠責保険の金額にこだわる必要がないことがほとんどだと思います。
自賠責保険も一長一短ということですね。
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