Q
自賠責保険での休業損害の算定方法を教えてください。
ボーナスの減少分は支払ってもらえますか。
A
休業損害は,給与所得など出入りが明確な場合は事故前3か月の平均収入をもとに算定されます。
1日あたりの休業損害については,5700円か,5700円を超える場合は実額が認められます(1万9000円が限度です。)。
日数は,実際に休業した日数分が原則になります。
計算式としては,
5700円×休業日数
または
実額(~1万9000円まで)×休業日数
ということです。
現実に収入が減少した場合,本給だけでなく,残業代などの付加給や賞与についても認められます。
将来の収入の減少については,明確な規定等で立証できなければ認められません。
事業所得者の場合は,事故前年の申告所得額をもとに,
(事故前1年間の収入額-必要経費)÷365日×寄与率×休業日数
または
5700円×休業日数
の高い方が休業損害として認められることになります。
5700円という一定のラインはあるということです。
前の投稿で書いたように,治療費で使い切るなどしていた場合には認められないこととなってしまいますが…。
事故発生から解決までの流れ | 弁護士紹介 | 事務所紹介 | ||
ご相談の流れ | 弁護士費用 | 解決事例 | ||
交通事故コラム |