事務局Mです。
事務所内で,逸失利益の算定方法(自賠責の基準での計算です。)の研修を行いました。
逸失利益とは・・・
事故に遭わなければ健康に働いて100の利益を得られたはずなのに,
事故による後遺障害で60しか利益を得られなくなった!
とか,
亡くなってしまったことによって得られなくなってしまった!
という損害のことです。
計算式にすると,
後遺障害=基礎収入(年収)×労働能力喪失率×中間利息控除係数(ライプニッツ係数)
死亡=基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×中間利息控除係数(ライプニッツ係数)
となります。
初見では,まったく分かりません。
なんとなく想像できそうな言葉もあれば,想像できずに,眠たくなりそうな言葉もあります。
安心してください。
自賠責において,労働能力喪失率,中間利息控除係数(ライプニッツ係数),生活費控除率は,固定値が設定されており,一覧表になっています。なので,ここはすんなりクリアできると思います。
ただし,基礎収入に関しては,事故に遭った人の年齢・性別・職業などの属性によって,①事故前1年間の収入額,②年齢別平均給与額の年相当額,③年齢別平均給与額の年相当額,④年金等の額のいずれを基礎とするかが変わってきます。
えっ!?そんなにパターンがあるの??と思われるかもしれませんが,大丈夫です。
例えば,大きい分類でみると,
(1)有職者
(2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
(3)その他働く意思と能力を有する者
(4)年金受給者
と分類がされ,さらに(1)有職者でみると,
A 35歳以上で,事故前1年間の収入額を立証可能な場合
B 35歳以上で,事故前1年間の収入額を立証困難な場合
C 35歳未満で,事故前1年間の収入額を立証可能な場合
D 35歳未満で,事故前1年間の収入額を立証困難な場合
E 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く)の場合
と,5つに細分化されます。
そして,それぞれの場合によって,①~④のどれを基礎収入とするかが変わります。
こうやって分類すれば,簡単に見れますね!! ・・・たぶん。
事故発生から解決までの流れ | 弁護士紹介 | 事務所紹介 | ||
ご相談の流れ | 弁護士費用 | 解決事例 | ||
交通事故コラム |