Q
当社に勤めている外国人労働者が事故に遭ってしまいました。自賠責保険の損害算定ではどのように扱われるのでしょうか。
A
永住者,その他長期間日本に滞在することが明らかな外国人については,日本人と同様に扱われます。日本での将来の滞在が短期間である外国人については,日本での現実収入があってもそれが反映されず,日本人の18歳の平均給与額の年相当額に基づく算定がなされます。帰国後も日本人の18歳の平均給与額の年相当額を上回る収入が得られることが明らかなときは,それを基礎に算定されます。
外国人が被害に遭った場合でも,日本人の場合と同じ「支払基準」が用いられます。ただ,外国人は,将来本国への帰国の可能性があるので,各損害項目を算定するにあたっては,その点を考慮することになります。
たとえば,治療費や慰謝料については,日本人と異なる扱いをする必要がないので,日本人の場合と同様の算定になります。
これに対し,休業損害や逸失利益を考えるには,その人の収入をみる必要があり,日本人とまったく同様というわけにはいかなくなります。
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