Q
後遺障害の等級はどのような手続きで認定されるのでしょうか。
A
損害保険料率算出機構において後遺障害の等級認定をします。被害者請求や加害者請求が行われた場合に行われるものと,任意保険会社の請求で行われる事前認定という手続きがあります。
後遺障害とは,症状固定後に身体に一定の器質的・機能的障害が残存する場合のことです(症状固定とは,傷病に対して行われる医学上一般の承認された治療方法(「療養」)をもってしてもその効果が期待し得ない状態(療養の終了)で,かつ,残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態のことをいいます。)。
自賠責の後遺障害として認められるのは,自賠法施行令別表第1及び第2に規定されているものです。
医師に後遺障害診断書を作成してもらい,この診断書に基づいて後遺障害の等級の認定を受けることになります。
後遺障害には1~14級の等級がありますが,損害保険料率算出機構自賠責損害調査センターの調査事務所が,当該後遺障害がどの等級にあたるかの認定を行います。
等級認定が行われるための手続の種類としては,被害者請求,加害者請求,事前認定(任意保険会社が一括払いの前提に損保料率機構に対し等級認定を請求するもの。任意保険会社は損保料率機構の判断理由の文書を被害者に交付する。)があります。
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