• HOME
  • コラム
  • 【自賠責保険】後遺障害の認定結果に納得できない場合

【自賠責保険】後遺障害の認定結果に納得できない場合

Q

 被害者請求をしたところ、あまりにも後遺障害の評価が低いので、自賠責保険会社と交渉をしたいのですがどのようなやり方をすればよいのでしょうか。 

 

A

 後遺障害の認定結果に納得出来ない場合は、不服申立てをすることができます。自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構の調査に基づいた算定結果を踏まえて保険金の支払いを行う立場なので、交渉に応じて追加支払いを行うことはありません。 
 

 交通事故で負った怪我が完全に治らず(症状固定),労働能力や日常生活に支障がある状態を「後遺障害」といいます。
 後遺障害は,症状の程度によって等級が認定され,その等級に応じて保険金が支払われます(後遺障害については,ぜひ後遺障害に関してのページもご参照ください)。
ですが,認定結果が必ずしも被害者の期待したとおりというわけにはいきません。
想像していたよりも等級が低かったり非該当になったりして結果に納得いかない場合は,不服申立てをすることができます。
 不服申立ての方法は3つ。異議申立ての手続をするか,紛争処理の申請をするか,裁判で等級を争うかです。では,それぞれの方法について見ていきましょう。
 
 

(1)異議申立ての手続

 ところで,後遺障害の等級認定手続きには,「被害者請求」や「事前認定」という方法があります。
 ざっくり言うと,被害者請求は被害者が相手方自賠責保険会社に対して直接請求手続きをとる方法で,事前認定は被害者が相手方任意保険会社に請求手続きを任せる方法です。
 どちらの方法も,「損害保険料率算出機構」の「自賠責調査事務所」が各保険会社から調査依頼を受けて等級を認定します。認定結果は,各保険会社を通じて被害者に届きます。保険会社が窓口になっていると考えたら分かりやすいかもしれませんね。
 
 認定結果に納得できない場合は,最初の等級認定の手続きを行った時に窓口となった保険会社に対して異議申立てを行います。つまり,被害者請求なら相手方自賠責保険会社事前認定なら相手方任意保険会社に異議申立てを行うことになります。
 そして,やはりどちらの場合も,「損害保険料率算出機構」が各保険会社から依頼を受けて,機構内にある後遺障害異議申立てのための専門部会(審査会)で審査します。結果は,また各保険会社を通じて被害者に届きます。

 ただ,残念なことに,異議申立てをしても等級が変更されないことも多々あります。
異議申立ての結果にも納得できなければ,更にその結果に対しても異議申立てをすることができます。異議申立て自体は回数制限や期限がなく,何度でも行えるのです。

 ただし,自賠責保険の請求時効を忘れてはいけません

 後遺障害の被害者請求の場合,請求時効は,平成22年3月31日以前の事故なら症状固定日から2年以内,平成22年4月1日以降の事故なら症状固定日から3年以内です。
 時効の期限が迫っている場合は、あらかじめ相手方自賠責保険会社や共済組合に「時効の中断」の手続きをしておくとよいでしょう。
 異議申立てを繰り返すうちに時効になり,保険金が支払われなくなってしまった,なんて事にならないように注意が必要です。
 
 

(2)紛争処理の申請 

 ADR(裁判外紛争解決手続)をご存知でしょうか。
法的トラブルが起きた時に,当事者間での交渉や裁判を行うのではなく、専門知識を持つ第三者が間に入って問題解決を目指す仕組みのことです。 
 
 「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」は,自賠責保険金に関するトラブル解決を目指す機関で,自賠法に基づいて裁判外紛争処理機関として指定されています。
 
 後遺障害の認定結果に納得がいかない場合は,「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」に対して紛争処理(調停)の申請を行うのも方法の一つです。
 自賠責保険会社は,この機関での審査(調停)結果に従って保険金を支払います。

 ただし,申請できるのは一度だけです!

 異議申立てとは違い,紛争処理(調停)後の結果に対しては異議申立てができません。もし紛争処理(調停)結果に納得できなければ,後は訴訟で等級を争うしかないので,紛争処理=訴訟前の最終手段といえます。
 ちなみに,紛争処理も時効の中断事由にはならないので注意が必要です。
 
 

(3)訴訟 

 (1)や(2)の方法でも認定結果に納得できない場合は、訴訟で等級を争います。
 裁判所では,訴訟に至るまでの被害者請求や異議申立て等の結果はあくまで「証拠」として扱われるので,裁判の結果,最初の認定結果から,等級が上がることも下がることもあることを意識しておかなければいけません。なお,訴訟は時効の中断事由になります。
 

 いかがでしょうか。時効を意識しながら異議申立てを行い、訴訟前の最後の手段として紛争処理機構に申請をし、それでも納得できなければ訴訟を行う流れをとれば、争う回数が増える分、被害者に有利になるかもしれませんね。
 



当事務所の交通事故コラム一覧

令和3年賃金センサス(年収額)
令和2年賃金センサス(年収額)
令和元年賃金センサス(年収額)
【事務局雑記】1月の相談
平成30年賃金センサス(年収額)
【事務局雑記】7月の相談
平成29年賃金センサス(年収額)
防府市内で交通事故の多い交差点
平成28年賃金センサス(年収額)
障害年金の支給申請
【自賠責保険】時効
【自賠責保険】政府保障事業
【自賠責保険】免責・減額の判断と実務の状況
【自賠責保険】判決結果と自賠責保険
【自賠責保険】自賠責保険・共済紛争処理機構
【事務所内研修】自動車事故の弁護士費用特約
【自賠責保険】高次脳機能障害認定システム-後遺障害認定の特別な審査会制度
【自賠責保険】脊柱の変形など
【自賠責保険】関節機能障害など
【自賠責保険】神経症状の問題点と立証のポイント
【自賠責保険】後遺障害の認定結果に対する異議申立て手続について
【自賠責保険】後遺障害の認定結果に納得できない場合
【研修】高次脳機能障害(part1)
【自賠責保険】特殊な等級認定
【自賠責保険】後遺障害の認定手法
【自賠責保険】後遺障害の認定システム
【自賠責保険】外国人の損害
【自賠責保険】交通事故の逸失利益(自賠責基準)の算定について
【自賠責保険】休業損害(収入証明が困難な場合)
【自賠責保険】休業損害はどのように算定されるか
【自賠責保険】治療費はどのように支払われるか
【自賠責保険】自賠責保険会社の説明義務
【自賠責保険】自賠責保険の金額はどのように算定されるか
【自賠責保険】間接被害者の請求方法
【自賠責保険】内縁配偶者の請求
【自賠責保険】権利者多数の場合の請求方法
【自賠責保険】他人性が問題となる場合―共同運行供用者―
【自賠責保険】保有者に運行供用者責任が発生しない場合
【自賠責保険】人傷保険金と自賠責保険金の代位について
平成27年賃金センサス(年収額)
【研修】胸郭出口症候群
平成26年賃金センサス(年収額)
平成25年賃金センサス(年収額)
 

交通事故の初回相談料・着手金無料 0835-28-7228
 

事故発生から解決までの流れ   弁護士紹介   事務所紹介
ご相談の流れ   弁護士費用   解決事例
交通事故コラム        

初回相談料着手金0円 交通事故・後遺障害の相談ダイヤル 0835-28-7228

自己負担金0円? 弁護士費用特約を活用する方法

弁護士紹介

弁護士費用

CONTENTS MENU

事務所概要 弁護士法人いたむら法律事務所 山口県防府市寿町2-11吉幸IIビル3階

ACCESS MAP

対応エリア

対応地域 

‐山口県県全域‐

市別の対応地域

防府市、宇部市、周南市、山口市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、下関市、山陽小野田市

大島郡

周防大島町

玖珂郡

和木町

熊毛郡

上関町、田布施町、平生町

阿武郡

阿武町



lo.png

rikon.png

saimu.png

souzoku.png


友だち追加
 




弁護士法人いたむら法律事務所

事務所住所
山口県防府市寿町2-11 吉幸IIビル3階

法律相談のご予約 0835-28-7228

当サイトはリンクフリーです。リンクはご自由にお貼りください

Copyright (C) いたむら法律事務所 All Rights Reserved.