Q
自賠責調査事務所の後遺障害等級認定が不服なので,異議申立てをしようと思います。どのように手続きをすればよいでしょうか。
A
調査事務所の認定理由を確認したうえで,不当な点を具体的に指摘し,裏付けとなる資料を提出するとよいでしょう。
後遺障害等級の認定結果に納得できない場合は,不服申立てをすることができるというお話を,コラム「後遺障害の認定結果に納得できない場合」でご紹介しました。
今回は,不服申立ての方法の一つ,異議申立ての手続についてさらに見ていきます。
異議申立ては,最初に等級認定手続の窓口となった保険会社に対して行います。
被害者が相手方自賠責保険会社に対して被害者請求を行った場合は相手方自賠責保険会社に,相手方任意保険会社に一任して事前認定を受けた場合は相手方任意保険会社に対して行うことになりますね。
異議申立てには,申立ての主旨を記載した異議申立書を提出する必要があります。書式は特に決まっていませんが,等級変更を目指すために,どのように書類を準備していけばいいかをご紹介します。
異議申立書では、ただ痛みが続くことを主張するのではなく、医学的根拠を示したうえで、「認定の結果や理由に問題がある事」を指摘し、「等級認定の変更を求める理由」「認定されるべき等級が何級であるか」を主張するのが効果的です。
認定理由は,認定結果とともに被害者に通知されるので,まずは,診断書に記載されている傷病のうち、後遺障害として認められた傷病と認められなかった傷病を確認し,何故低い等級に認定されたのか(非該当となったのか)を検討します。
そもそも,後遺障害とは、事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合のことをいいます。
認定理由を検討してみて,
①傷病と交通事故との因果関係があること
②負傷の程度(将来においても回復困難と見込まれること、労働能力の喪失を伴う症状であること)や事故の衝撃の程度
③自覚症状を裏付ける他覚的所見
が十分に説明できていなかったために低い等級認定または非該当になったと分かったのであれば、それを主張できる資料を新たに集めて異議申立書に添付します。
例えば,医療水準が高いと評価されている医療機関で新たに後遺障害診断書を取得したり,主治医に意見書を取り付けたり,前回未提出の検査結果や異議申立て前に受けた最新の再検査結果(X線、CT、MRI)を提出するといいでしょう。
場合によっては,画像鑑定に出して報告書を作成してもらったり,事故の刑事記録を取寄せたりすることも必要かもしれません。
異議申立てによって等級が変更される確率は,まだまだ低いです。
検討から資料集めまで個人でしようと思うと,専門知識も必要になるのでなかなか難しいと思います。そんな時は,一人で悩まず,ぜひ弁護士にご相談くださいね。
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