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【自賠責保険】神経症状の問題点と立証のポイント

Q
 事故でむち打ちになり,満足に働けなくなってしまいました。ですが,調査事務所の認定では非該当といわれてしまいました。どうすれば認定を変えてもらえるでしょうか。

A

 調査事務所の認定は障害認定基準により行われます。この基準に従えば後遺障害等級認定がなされる事案であると説得する資料を提出する必要があります。むち打ちの場合,客観的に障害があると認定できる他覚的所見の存在が重視されますので,医師と相談して説得するための資料を明確にする必要があります。


 むち打ちとは,頚部の損傷に伴って生ずる痛み,しびれ,知覚障害,めまいなどの症状のことで,外部から見てどこが悪いか明らかでないことが多いため,程度の評価で争いになります。
 自賠責保険の後遺障害等級としては,12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」(障害の存在が医学的に証明できるもの=神経系統の障害が存在することが他覚的に証明できるもの),14級9号「局部に神経症状を残すもの」(障害の存在が医学的に説明可能なもの)または,この程度に達しない「非該当」となります。
 自覚症状しかない場合,被害者の訴える症状を医学的に説明可能といえないので,等級非該当となることが多いです。

 身体の形状的異常がはっきりしている場合(例:椎間板や椎間孔,脊柱管が狭くなっていたり,椎間板が膨隆している状態)や神経学的検査所見で異常反応がある場合(例:頚椎圧迫検査(ジャクソンテスト,スパーリングテスト),知覚検査による異常所見,腱反射異常,圧痛点の存在)には,これらの他覚的所見と自覚症状を総合して神経の障害が存在すると判断できることが必要です。
 神経の障害があると判断できるまでにいかない場合は,症状の説明がつけば14級の可能性がありますが,合理的説明がつかなければ等級非該当となってしまいます。

 頚椎や椎間板の変性が事故以前から存在(既存障害)し,事故による衝撃が加わって症状が発生した場合には,因果関係が不明として等級非該当となることが多いようです。
 この場合には,カルテの記載等をもとに身体状況の変化や検査所見の推移を明確にして,事故直後から症状が発生したことを主張する必要があります。



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