Q
事故で腰を打ち,腰がほとんど動かなくなってしまいましたが,後遺障害等級は非該当となってしまいました。なぜでしょうか。
A
脊柱の運動制限については,器質的原因が要求されます。骨折や脊柱の固定術などによる運動制限の立証をする必要があります。
脊椎の運動障害の場合,後遺障害等級としては,6級5号(著しい運動障害),8級2号(運動障害)があります。
6級5号(著しい運動障害)は,頚部及び胸腰部が硬直した状態で,a~c(a頚椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が存していることがレントゲンなどにより確認できる,b頚椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われた,c項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる)のいずれかに該当する必要があります。
8級2号(運動障害)では,頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されており,a~c(aレントゲンなどによって頚椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等が確認できる,b頚椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われた,c項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる)のいずれかに該当する必要があります。
運動制限の立証について,認定基準では,「エックス線写真等では,せき椎圧迫骨折等又はせき椎固定術が認められず,また,項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず,単に,疼痛のために運動障害を残すものは,局部の神経症状として等級を認定する」とされており,このような場合には脊椎の運動障害とは認められません。
そこで,後遺障害認定を受けるには,器質的原因を明らかにする必要があるので,運動に影響が大きく出る根拠を医師に具体的に証明してもらう必要があります。
疼痛が運動制限の原因である場合には,12級・14級の神経系統の障害として認定される可能性がありますが,それぞれ,医学的に証明される・説明がつく必要があります。
脊柱の変形障害は,後彎(前後の椎体の高さが異なって側面から眺めた場合に脊柱が曲がっている状態)と側彎(前あるいは後ろ方向から眺めて脊柱が曲がっている状態)の程度の組み合わせで判断されます。等級としては,6級5号(著しい変形),8級(中程度の変形(相当等級)),11級7号(変形)があります。
事故発生から解決までの流れ | 弁護士紹介 | 事務所紹介 | ||
ご相談の流れ | 弁護士費用 | 解決事例 | ||
交通事故コラム |