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死亡事故について

交通事故による死者数は,1万人を超えていた時代もありますが,現在は医療の発達や自動車の安全性の向上等により減少傾向にあります。

 

しかしながら,依然として毎年4000人近くの方が交通事故で亡くなられています。
  IMG_1416.JPGのサムネール画像
 

ある日突然,大切な家族がいなくなる

ご遺族の方にとって到底受け入れられるものではなく,その悲しみは計り知れないものがあります。また,ご遺族の方は,通夜や葬儀,各種手続などに忙殺されることと思います。
しかしながら,他方で,適正な賠償金を受け取ることができるように保険会社や加害者と交渉を行う必要があります。
 

刑事手続からのサポート

死亡事故において,ご遺族の方の最も強い思いは,『何が起きたのか真実を知りたい。』ということではないでしょうか。
通常,死亡事故では,民事手続(損害賠償請求)よりも,刑事手続(自動車運転過失致死傷罪での捜査・公判)が先行して進みます。
そして,刑事手続で作成された実況見分調書等の証拠が,その後の民事手続でも非常に重要な証拠になるのです。
その意味で,適正な賠償を実現するためには,刑事手続の段階から積極的に関わる必要があります。
 
ただ,被害者が刑事手続に関わるといっても,手続はどのように進むのか,どの範囲で遺族の意向が反映されるのかなどの疑問や不安を感じ,誰に相談していいのか分からないこともあるのではないかと思います。
 
現在では,警察や検察でも種々の被害者支援のための制度があります。
例えば,検察庁では,犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を配置し,「被害者ホットライン」を通じた相談にも応じています。
しかし,これらはあくまでも刑事手続における制度です。例えば,事件記録を見たい場合や証拠品を返してほしい場合などの各種手続の説明はできても,損害賠償請求に関する相談に応じることはできません。
刑事事件の段階から交通事故に詳しい弁護士のアドバイスやサポートを受けることが,その後の適正な賠償の実現に繋がります。
 

刑事手続における被害者支援制度の例

段階 対応機関 利用できる制度など
刑事手続 捜査 送致前 警察
・被害者連絡制度
⇒捜査状況を把握する
・参考人取調べ
⇒処罰感情を伝える
送致後 検察庁
・参考人取調べ
⇒処罰感情を伝える
不起訴   検察庁
・被害者等通知制度
⇒不起訴理由を把握する
・弁護士法23条照会
⇒実況見分調書の取寄せ
検察審査会 審査申立て
起訴  
検察庁
(被害者支援室)
・被害者参加制度
⇒被害者参加の申出
公判 第1回期日前 裁判所
・刑事記録の閲覧
(H20.9.5依命通知)
第1回期日以降




判決
裁判所
・被害者参加制度
⇒意見申述,証人尋問,被告人質問,最終意見陳述など
・刑事記録の謄写
(犯罪被害者保護法3条)
・判決謄本の交付申請


適正な補償を実現するために

死亡事故においても,他の交通事故と同様,保険会社から適正な提示がされないケースが少なくありません

 

まず,逸失利益や慰謝料においては,適正に賠償金の積算が行われていないことが往々にしてあります。

 

また,過失割合については,被害者が亡くなっているため,加害者の証言を基に被害者にとって不利な内容で交渉が進められることもあるのです。
弁護士にご依頼いただければ,弁護士が,実況見分調書や事故目撃者の証言などから,被害者に不利な状況にならないよう代理人として活動し,適正な過失割合の主張をします。

 

一人で悩まず弁護士にご相談ください

ご家族が事故でお亡くなりになるということは,大変お辛いことと思います。
事故の真実を知り,被害者に代わり適正な賠償金を受け取ることができるよう,死亡事故においても交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
いたむら法律事務所では,ご遺族の方に寄り添い,適切なアドバイスとサポートを行います。

死亡事故について、もっと詳しく知りたい方は…

死亡事故の損害賠償 死亡事故の逸失利益





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