死亡事故の逸失利益

 

逸失利益とは

被害者の方が,生きていれば得られたであろう将来の所得の推計をいいます。
 
後遺障害にも逸失利益はありますが,死亡事故の逸失利益との違いは,次の2点です。
①被害者の収入が100%無くなること
②被害者が死亡しなければ支出していたであろう生活費相当額を控除すること
 

死亡事故の逸失利益の算出方法

算出方法は以下のとおりになります。
逸失利益=年収×(1-生活費控除率)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)
 
また,死亡事故の逸失利益の算出は,被害者の職業によって算出方法が異なります。
A) 収入を証明できる場合
⇒交通事故前年の収入(税込み)
B) 収入を証明できない人(求職者,主婦など)
⇒男女別の平均賃金(賃金センサス)を参考に算出した額
C) 無職者(幼児,18歳未満の学生,高齢者など)
⇒男女別の平均賃金(賃金センサス)を参考に算出した額
 

生活費控除率

生活費控除率は,死亡により生活費がかからなくなるための控除です。
裁判基準では概ね以下のとおりです。
A) 一家の支柱…30~40%を収入額より控除
B) 女子(主婦・独身・幼児を含む)…30~40%を収入額より控除
C) 男子(独身・幼児を含む)…50%を収入額より控除
 

就労可能年数

就労可能年数に対するライプニッツ係数(または新ホフマン係数)は,原則として,67歳までを就労可能年数としています。
 
ただし,概ね55歳以上の高齢者(主婦を含む)については,「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1」のいずれか長期の方を使用します。
 

早めにご相談ください

死亡事故の逸失利益についても,被害者の方それぞれで計算項目が異なります。
お亡くなりになられた被害者の方に代わり適正な賠償金を受け取ることができるよう,ご遺族の方は早めに弁護士にご相談ください。
 

死亡事故について、もっと詳しく知りたい方は…

死亡事故の損害賠償 死亡事故の逸失利益





交通事故の初回相談料・着手金無料 0835-28-7228
 

事故発生から解決までの流れ   弁護士紹介   事務所紹介
ご相談の流れ   弁護士費用   解決事例
交通事故コラム        

初回相談料着手金0円 交通事故・後遺障害の相談ダイヤル 0835-28-7228

自己負担金0円? 弁護士費用特約を活用する方法

弁護士紹介

弁護士費用

事務所概要 弁護士法人いたむら法律事務所 山口県防府市寿町2-11吉幸IIビル3階

ACCESS MAP

対応エリア

対応地域 

‐山口県県全域‐

市別の対応地域

防府市、宇部市、周南市、山口市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、下関市、山陽小野田市

大島郡

周防大島町

玖珂郡

和木町

熊毛郡

上関町、田布施町、平生町

阿武郡

阿武町



lo.png

rikon.png

saimu.png

souzoku.png


友だち追加
 




弁護士法人いたむら法律事務所

事務所住所
山口県防府市寿町2-11 吉幸IIビル3階

法律相談のご予約 0835-28-7228

当サイトはリンクフリーです。リンクはご自由にお貼りください

Copyright (C) いたむら法律事務所 All Rights Reserved.