死亡事故の逸失利益
逸失利益とは
被害者の方が,生きていれば得られたであろう将来の所得の推計をいいます。
後遺障害にも逸失利益はありますが,死亡事故の逸失利益との違いは,次の2点です。
①被害者の収入が100%無くなること
②被害者が死亡しなければ支出していたであろう生活費相当額を控除すること
死亡事故の逸失利益の算出方法
算出方法は以下のとおりになります。
逸失利益=年収×(1-生活費控除率)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)
また,死亡事故の逸失利益の算出は,被害者の職業によって算出方法が異なります。
A) 収入を証明できる場合
⇒交通事故前年の収入(税込み)
B) 収入を証明できない人(求職者,主婦など)
⇒男女別の平均賃金(賃金センサス)を参考に算出した額
C) 無職者(幼児,18歳未満の学生,高齢者など)
⇒男女別の平均賃金(賃金センサス)を参考に算出した額
生活費控除率
生活費控除率は,死亡により生活費がかからなくなるための控除です。
裁判基準では概ね以下のとおりです。
A) 一家の支柱…30~40%を収入額より控除
B) 女子(主婦・独身・幼児を含む)…30~40%を収入額より控除
C) 男子(独身・幼児を含む)…50%を収入額より控除
就労可能年数
就労可能年数に対するライプニッツ係数(または新ホフマン係数)は,原則として,67歳までを就労可能年数としています。
ただし,概ね55歳以上の高齢者(主婦を含む)については,「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1」のいずれか長期の方を使用します。
早めにご相談ください
死亡事故の逸失利益についても,被害者の方それぞれで計算項目が異なります。
お亡くなりになられた被害者の方に代わり適正な賠償金を受け取ることができるよう,ご遺族の方は早めに弁護士にご相談ください。