後遺障害診断書について
後遺障害の等級認定において後遺障害診断書が重要であることは,前に述べたとおりです。
「症状固定」と「治癒」の違い
後遺障害診断書は症状が固定した後に医師に作成してもらいます。
しかし,症状固定とは,あくまで治療の効果がなくなったと医学的に認められる状態であって,症状が無くなった状態(治癒)ではありません。
医師は「治療の専門家」であり,目的は治癒にあります。医師は「賠償の専門家」ではありませんから,後遺障害認定について詳しくないのは,いわば当然のことなのです。
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そのため,賠償の観点からは重要と思われる事項が後遺障害診断書に記載されておらず,適正な等級認定が受けられない,ということがしばしば起こっています。
いったん自賠責保険の後遺障害等級が認定されてしまうと,異議申立等の不服申立制度はあるものの,前の認定を覆してより上位の等級認定を受けるのは困難です。
したがって,最初の等級認定申請の段階で,必要かつ十分な証拠が揃うよう準備することが重要になってくるのです。
後遺障害診断書の記載
後遺障害診断書は定型の書式であり,①傷病名,②自覚症状,③他覚症状および検査結果等が記載されています。
例えば,②自覚症状について,手が痺れているのに,患者自身が「些細なことだから・・・」と医師に伝えていなければ,記載漏れになってしまます。
また,③他覚症状および検査結果については,適切なタイミングで,CTやMRI等の画像を撮影しておかなければ,本来あるべき他覚的所見を欠き,適正な後遺障害の等級認定を得られない可能性があります。
事故直後の早い段階で弁護士に相談しておけば,必要な検査や後遺障害診断書についてもアドバイスを受けることができます。