脊髄損傷について

脊髄損傷とは

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「脊髄」はいわば神経の束であり,「脊椎」はそれを保護する骨(脊柱を構成する個々の骨)です。
 
脊髄は,小脳から頸椎,胸椎,腰椎の脊柱管の中に収められている中枢神経であり,脳から送られる信号を手足などの末梢神経に伝達し,また,末梢神経から脳へ信号を伝える神経です。
 
脊髄損傷とは,交通事故等により,脊柱管が保護していた脊髄に外部からの強い力が加わった結果,圧迫・断裂などが生じて脊髄に損傷を受けることを意味します。
 

脊髄損傷における2分類

脊髄損傷には大きく分けて2つの分類があります。

①完全麻痺 下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のこと。全く何も感じないわけではなく,受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて,痛みを感じることもある。頚椎を損傷した場合には,四肢全てが動かないという状態になる。
②不完全麻痺 脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のこと。ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものもある。
 
完全麻痺,不完全麻痺どちらの場合においても,脊髄は一度傷が付くと元通りに回復しないものです。そのため,脊髄損傷を負ってしまった場合には,事故後の生活の安定のため,適正な後遺障害等級を獲得し,適正な賠償金を受け取ることが重要です。
 

脊髄損傷による障害の中身

脊髄の損傷(第2腰椎以下の脊柱内の馬尾神経が損傷された場合も含みます)による後遺障害の内容は,以下のとおりです。
 
まず,外傷などによって脊髄が損傷されて対麻痺が生じた場合,広範囲にわたる感覚障害や尿路障害(神経因性膀胱障害)などの腹部臓器の障害が認められます。
また,脊柱の変形や運動障害が認められることも多いです。
そのため,脊髄の損傷による障害に関する認定基準は,麻痺の範囲と程度に着目して等級を認定するものとなっていますが,各等級は,通常伴うそれらの障害も含めて格付けしています。
 
脊髄損傷の障害等級は,原則として,中枢神経系に分類される脳の身体性機能障害と同様に身体的所見やMRI,CT等によって裏付けることのできる麻痺の範囲と程度によって(3級以上に該当する時は,介護の要否や程度も踏まえて)認定されます。
ただし,脊髄損傷に伴う胸腹部臓器の障害や脊柱の障害による等級が麻痺により判断される障害の等級より重い場合には,それらの後遺障害の総合的評価によって等級を認定することになります。
 

脊髄損傷の等級認定

脊髄損傷による後遺障害は,以下の7段階に区分して等級を認定します。
麻痺の程度は運動障害の程度をもって判断されます。
概ね,四肢麻痺であれば3級以上,対麻痺であれば5級以上,単麻痺は5級から9級に当てはめられることになります。
 
等級
認定基準(麻痺の範囲及び程度)
第1級1号
(別表第一)
脊髄症状のため,生命維持に必要な身のまわり処理について,常に他人の介護を要するもの
・高度の四肢麻痺  ・高度の対麻痺
・中等度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について
   常時介護を要する
・中等度の対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について
   常時介護を要する
第2級1号
(別表第一)
脊髄症状のため,生命維持に必要な身のまわり処理について,随時介護を要するもの
・中等度の四肢麻痺
・軽度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について
   随時介護を要する
・中等度の対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について
   随時介護を要する
第3級3号
(別表第二)
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが,脊髄症状のために労務に服することができないもの
・軽度の四肢麻痺が認められ,食事・入浴・用便・更衣等について
   随時介護を要しない
・中等度の対麻痺が認められ,食事・入浴・用便・更衣等について
   随時介護を要しない
第5級2号 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが,脊髄症状のために労務に服することができないもの
・軽度の対麻痺
・一下肢の高度の単麻痺
第7級4号
脊髄症状のため,軽易な労務以外には服することができないもの
・一下肢の中等度の単麻痺
第9級10号 通常の労務に服することができるが,脊髄症状のため,就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
・一下肢に軽度の単麻痺
第12級13号 通常の労務に服することができるが,脊髄症状のため,多少の障害を残すもの
・運動性,支持性,巧緻性,速度の支障が
   ほとんど認められない程度の軽微な麻痺
・運動障害は認められないものの,広範囲にわたる感覚障害が認められる
 

まずは弁護士にご相談ください

脊髄損傷で適正な等級認定を獲得するためには,後遺障害診断書に加え,MRI画像などの画像所見や医師による神経学的所見など,必要な資料を整えた上で等級認定の申請を行う必要があります
 
このとき,精度の低いMRIでは病変を捉えきれない可能性があります。そのため,なるべく精度の高いMRIがある医療機関での撮影をお勧めします。

 

脊髄損傷で適正な後遺障害等級を獲得するためには,交通事故案件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。


 

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