「脊髄」はいわば神経の束であり,「脊椎」はそれを保護する骨(脊柱を構成する個々の骨)です。
脊髄は,小脳から頸椎,胸椎,腰椎の脊柱管の中に収められている中枢神経であり,脳から送られる信号を手足などの末梢神経に伝達し,また,末梢神経から脳へ信号を伝える神経です。
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①完全麻痺 | 下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のこと。全く何も感じないわけではなく,受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて,痛みを感じることもある。頚椎を損傷した場合には,四肢全てが動かないという状態になる。 |
②不完全麻痺 | 脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のこと。ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものもある。 |
等級 |
認定基準(麻痺の範囲及び程度)
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第1級1号
(別表第一)
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脊髄症状のため,生命維持に必要な身のまわり処理について,常に他人の介護を要するもの |
・高度の四肢麻痺 ・高度の対麻痺
・中等度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について
常時介護を要する
・中等度の対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について
常時介護を要する |
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第2級1号
(別表第一)
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脊髄症状のため,生命維持に必要な身のまわり処理について,随時介護を要するもの |
・中等度の四肢麻痺
・軽度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について
随時介護を要する
・中等度の対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について
随時介護を要する |
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第3級3号
(別表第二)
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生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが,脊髄症状のために労務に服することができないもの |
・軽度の四肢麻痺が認められ,食事・入浴・用便・更衣等について
随時介護を要しない
・中等度の対麻痺が認められ,食事・入浴・用便・更衣等について
随時介護を要しない |
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第5級2号 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが,脊髄症状のために労務に服することができないもの |
・軽度の対麻痺
・一下肢の高度の単麻痺
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第7級4号
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脊髄症状のため,軽易な労務以外には服することができないもの |
・一下肢の中等度の単麻痺 | |
第9級10号 | 通常の労務に服することができるが,脊髄症状のため,就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
・一下肢に軽度の単麻痺 | |
第12級13号 | 通常の労務に服することができるが,脊髄症状のため,多少の障害を残すもの |
・運動性,支持性,巧緻性,速度の支障が
ほとんど認められない程度の軽微な麻痺
・運動障害は認められないものの,広範囲にわたる感覚障害が認められる
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