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高次脳機能障害でお悩みの方へ

高次脳機能障害について様々な角度から解説しております。

高次脳機能障害とは(医学的知識)

交通事故時の高次脳機能障害について

高次脳機能障害と労働災害

 

高次脳機能障害を持つ方に対する支援

IMG_1398.JPG   従前,高次脳機能障害を持つ方に対しては,身体障害福祉系のサービスを基本とした支援が行われてきましたが, 実際には身体障害として認定されることが少なかったため,ご本人が必要とする支援に結びつかないという状況にありました。

平成18年に障害者自立支援法が施行され,障害福祉サービスは身体・知的・精神の3障害を一元化して提供されるようになり,その結果,高次脳機能障害を持つ方は精神障害者として障害者自立支援法にもとづく各種福祉サービスを受けられるようになりました。
 
また,精神保健福祉手帳を獲得すれば(身体障害を併せ持つ場合には身体障害者手帳の取得も考えられます。), 手帳にもとづく福祉制度などを利用することもできるようになりました。
 
さらに,平成25年には障害者総合支援法が施行され,都道府県は,高次脳機能障害者への支援拠点機関および支援コーディネーターを配置し,高次脳機能障害者に対する専門的な相談支援,関係機関との地域支援ネットワークの充実,高次脳機能障害に関する研究等を行い,適切な支援が提供される体制を整備すること,また,自治体職員や福祉事業者等を対象に研修を行い,地域での高次脳機能障害者支援の啓発と普及を図ることが定められています。
 
山口県では,県立こころの医療センターに高次脳機能障害支援センターが設置されています。同センターは,支援拠点機関として,支援コーディネーターを配置し,ご本人やご家族からの様々なご相談を受け付け,生活や就労,障害者手帳の取得など,地域の福祉・医療機関等と連携しながら支援しています。
 

 

高次脳機能障害の等級認定にあたっての基本的な考え方

以下は,自賠責保険が「外傷による高次脳機能障害認定システム」を導入するのに先立ち示された認定の考え方です(「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムについて」平成12年12月18日付け報告書)。

等級 認定基準
1級1号
(要介護)
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要する
 

<補足的な考え方>

身体機能は残存しているが高度の認知症があるために, 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの
※生活維持に必要な身の回り動作=食事・入浴・ 用便・更衣等
2級1号
(要介護)
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,随時介護を要する
 

<補足的な考え方>

著しい判断力の低下や情動の不安定などがあり,1人で外出することができず,日常生活の範囲が自宅内に限定されている。
身体動作は排泄,食事などの活動を行うことができても,生命維持に必要な身辺動作に,家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの
別表第2
3級3号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
 
 

<補足的な考え方>

自宅の周辺を1人で外出できるなど,日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや介助なしでも日常の動作を行える。
しかし,記憶力や注意力,新しいことを学習する能力,障害の自己認識, 円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって,一般就労が全くできないか,困難なもの
5級2号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 

<補足的な考え方>

単純くり返し作業などに限定すれば,一般就労も可能。
ただし,新しい作業を学習できなかったり,環境が変わると作業を継続できなくなったりするなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており,就労の維持には,職場の理解と援助を欠かすことができないもの
7級4号
神経系統の機能または精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 

<補足的な考え方>

一般就労を維持できるが,作業の手順が悪い,約束を忘れる,ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
9級10号
神経系統の機能または精神に障害を残し,服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの
 

<補足的な考え方>

一般就労を維持できるが,問題解決能力などに障害が残り,作業効率や作業持続力などに問題があるもの
 

4能力の評価における要点

4能力の低下の有無・程度の評価における要点は以下のとおりです。
 

A) 意思疎通能力(記銘・記憶力,認知力,言語力等) 

職場で他人とのコミュニケーションを適切に行えるかどうか等について判定します。主に記銘・記憶力,認知力,言語力の側面から判断を行います。
 

B) 問題解決能力(理解力,判断力等)

作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し適切な判断を行い,円滑に業務が遂行できるかについて判定します。主に理解力,判断力,注意の選択力について判断を行います。
 

C) 作業負荷に対する持続力・持久力

一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているかについて判定します。精神面における意欲・気分・注意の集中の持続力・持久力についてなどの判断を行います。その際,意欲・気分の低下などによる疲労感,倦怠感を含めて判断します。
 

D) 社会行動能力(協調性等)

職場において他人と円滑な共同作業,社会的行動ができるかどうか等について判定します。主に,協調性や不適切な行動(突然たいした理由もないのに怒る等の感情や欲求のコントロールの低下による場違いな行動等)の頻度についての判断を行います。

 

支援拠点機関と弁護士にご相談ください

高次脳機能障害は,一見すると分かりにくい障害であるため,近くにいるご家族でも「性格が変わっただけだろう。」とか「体調が良くないだけだろう。」と見過ごしてしまうことがあります。

 

しかし,高次脳機能障害においても,早期に診断を受け,適切な治療と支援を開始することで,ご本人やご家族の負担を軽減できる可能性があります。
そして,そのことが適正な賠償を実現することにも繋がります。
 
まずは,適切な診断・治療を受け,支援拠点機関等にご相談されるとともに,高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。


 

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