遷延性意識障害(植物状態)
遷延性意識障害とは
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交通事故による脳損傷(脳挫傷やびまん性軸索損傷など)を受け,意識不明に陥った結果,救命医療で奇跡的に一命をとりとめたものの遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)になる場合があります。 |
遷延性意識障害は,重度の昏睡状態を指す(ただし,生命維持に必要な脳幹部分は生きている点で脳死とは異なる)症状であり,一般的には「植物状態」と呼ばれています。
日本脳神経外科学会の発表によると,下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間,継続して見られた場合を「遷延性意識障害者」と呼んでいます。
遷延性意識障害の定義
① 自力移動ができない
② 自力摂食ができない
③ 屎尿失禁をしてしまう
④ 眼球はかろうじて物を追うこともあるが,認識はできない
⑤ 「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが,
それ以上の意志の疎通はできない
⑥ 声を出しても意味のある発語ができない
遷延性意識障害の等級
常に介護を要する遷延性意識障害の場合は,別表第1の1級が認定され,上限の4,000万円までの補償を受けることができます。
遷延性意識障害で適正な等級を得るためには,例えば,高次CT画像やMRI画像,また,医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料の準備が必要です。
もしご家族で交通事故にお遭いになられた方で,遷延性意識障害のような症状がありましたら,すぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。