眼の後遺障害について
交通事故が原因で,眼に後遺障害を負ってしまうケースもあります。
眼の後遺障害は,
① 視力に関する障害
② 調整機能に関する障害
③ 眼球の運動機能に関する障害
④ 視野に関する障害
⑤ まぶたの欠損に関する障害
⑥ まぶたの運動に関する障害
の6種類あります。
これらは,大きく2つに分類することが可能です。
眼の後遺障害の分類
①眼球の障害 |
視力障害,調節機能障害,運動障害,視野障害 |
②眼瞼(=まぶた)の障害 |
欠損,運動障害 |
適切な検査を受ける必要があります
自賠責保険実務では,視力障害等について「器質的な原因」がある場合に障害認定される扱いになっています。
そのため,検査所見など外傷による後遺障害の存在を証明する「他覚的所見」が非常に重要になります。
適正な後遺障害等級の認定を受けるためには,眼の後遺障害に詳しい医師の下で治療を行い,後遺障害診断書を作成してもらうことが重要になります。
バレリュー症候群がある場合
むち打ち損傷や頭部外傷に起因して,あるいはそれとともに視力障害や調整機能障害を訴えるケースもあります。バレリュー症候群の主張がなされるときに,視力障害の主張を伴うことが多いといえます。
通常,このようなケースでは原因が専ら心因性のものであるとして因果関係が否定されます。
しかし,裁判例の中には,検査所見が得られている場合に調整機能障害を肯定したものもあります。
つまり,適正な眼の後遺障害の認定を受けるためには,眼科だけでなく,神経内科や脳神経外科での診察も必要になるのです。
眼球と眼瞼の後遺障害の認定基準
それぞれ以下のとおりです。
① 眼球の遺障害の認定基準
(ア) 視力障害
等級 |
認定基準 |
1級1号 |
両目が失明したもの |
2級1号 |
1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 |
両眼の視力が002以下になったもの |
3級1号 |
1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 |
両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 |
1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
8級1号 |
1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの |
9級1号 |
1眼が失明し,又は一眼の視力が0.02以下になったもの |
9級2号 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
10級1号 |
1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |
◆失明
眼球を亡失(摘出)したもの,また,ようやく明るさや暗さがわかる程度のことをいいます。
失明には,光覚弁(明暗弁)や手動弁が含まれます。
◆光覚弁
暗い部屋で被験者の眼前で照明を点滅させて,明るさや暗さが判別できる能力のことをいいます。
◆手動弁
検者の手拳を被験者の眼前で上下左右に動かして,動きの方向を判断できる能力のことをいいます。
(イ) 調節機能障害
等級 |
認定基準 |
11級1号 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
12級1号 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
◆眼球に著しい調節機能障害を残すもの
調整力が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。
事故により水晶体を摘出した場合には,調整力が失われますので,「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」として取り扱われます。
(ウ) 運動障害
等級 |
認定基準 |
10級2号 |
正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 |
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 |
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
13級2号 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
◆眼球に著しい運動障害を残すもの
眼球の注視野(頭部を固定し眼球を運動させて直視できる範囲)の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。
(エ) 視野障害
等級 |
認定基準 |
9級3号 |
両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級3号 |
1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの |
◆視野
眼前の1点を見つめていて,同時に見える外界の広さをいいます。
② 眼瞼(ガンケン)の後遺障害の認定基準
等級 |
認定基準 |
欠損に関すること |
9級4号 |
両目のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級3号 |
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
運動障害に関すること |
11級2号 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級2号 |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
13級4号 |
両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの |
14級1号 |
1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの |
お気軽にご相談ください
いたむら法律事務所では,眼に後遺障害が残る可能性がある場合,適正な後遺障害等級の認定を得るために最善の方法をご提案させていただきます。
眼に後遺障害が残るかどうか分からない場合であっても,交通事故に遭って眼に怪我を負ってしまった場合には,お気軽にご相談ください。
