| 等級 | 認定基準 |
| 4 級 3 号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
| 6 級 3 号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
| 6 級 4 号 | 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 7 級 2 号 | 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では,普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 7 級 3 号 | 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 9 級 8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
| 10 級 5 号 | 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
| 11 級 5 号 | 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
| 等級 | 認定基準 |
| 9 級 9 号 | 1 耳の聴力を全く失ったもの |
| 10 級 6 号 | 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
| 11 級 6 号 | 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 14 級 3 号 | 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
| 等級 | 認定基準 |
| 12 級 4 号 |
1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの
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| 等級 | 認定基準 |
| 12 級相当 |
30dB 以上の難聴を伴い,著しい耳鳴りを常時残すことが
他覚的検査により立証可能なもの
30dB 以上の難聴で,常時耳漏を残すもの
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| 14 級相当 |
30dB 以上の難聴を伴い,常時耳鳴りを残すもの
30dB 以場の難聴で,耳漏を残すもの
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