② 手指の変形障害
等級 |
認定基準 |
4級6号 |
両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 |
1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 |
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級13号 |
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級7号 |
1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級10号 |
1手の示指,中指又は環指の用を廃したもの |
13級6号 |
1手の小指の用を廃したもの |
14級7号 |
1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
◆手指の用を廃したもの
手指の末節骨の半分以上を失い,又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており,具体的には次の場合がこれに該当します。
A) 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
B) 中手指節関節か近位指節間関節(母指においては指節間関節)の可動域が健側(動く側)の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
C) 母指については,橈側外転又は拳側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
D) 手指の末節の指腹部,側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの
※感覚の完全脱失…表在感覚と深部感覚を消失したもので,外傷によって感覚神経が断裂した時だけに限られる
◆遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
次のいずれかに該当する場合をいいます。
A) 遠位指節間関節が強直したもの
B) 屈伸筋の損傷等の原因が明確で自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの
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