手指の後遺障害について

交通事故によって手に外傷を負い,後遺障害が残ってしまう場合もあります。
手指の後遺障害は,欠損障害と機能障害に分類されます。
 

手指の後遺障害の認定基準

それぞれ以下のとおりになります。
 

手指の欠損障害

等級 認定基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手の示指,中指又は環指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

◆手指を失ったもの
母指は指節間関節(IP),その他の手指は近位指節間関節(PIP)以上をうしなった場合とされており,具体的には次の場合がこれに該当します。
A) 手指を中手骨もしくは基節骨で切断したもの
B) 近位指節間関節,母指は指節間関節で基節骨と中節骨が離断したもの
※指先の骨である末節骨の半分以上を失えば「用廃」となります。ここまでいかない程度のものです。
 
◆指骨の一部を失ったもの
遊離骨片の状態を含む1指骨の一部を失っていることがエックス線写真等で確認できる場合をいいます。

 

手指の変形障害

等級 認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手の示指,中指又は環指の用を廃したもの
13級6号  1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

◆手指の用を廃したもの
手指の末節骨の半分以上を失い,又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており,具体的には次の場合がこれに該当します。
A) 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
B) 中手指節関節か近位指節間関節(母指においては指節間関節)の可動域が健側(動く側)の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
C) 母指については,橈側外転又は拳側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
D) 手指の末節の指腹部,側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの
※感覚の完全脱失…表在感覚と深部感覚を消失したもので,外傷によって感覚神経が断裂した時だけに限られる
 
◆遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
次のいずれかに該当する場合をいいます。
A) 遠位指節間関節が強直したもの
B) 屈伸筋の損傷等の原因が明確で自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの

 

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いたむら法律事務所では,手指の後遺障害が残った方に対し,適正な後遺障害等級を獲得できるように認定のサポートを行っております。
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