③ 変形障害
等級 |
認定基準 |
7級10号 |
1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの |
8級9号 |
1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 |
長管骨に変形を残すもの |
◆偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
次のいずれかに該当し,常に硬性補装具を必要とする場合をいいます。
A) 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
B) 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
C) 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
◆偽関節を残すもの
次のいずれかに該当する場合をいいます。
A) 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので,上記A)以外のもの
B) 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので,上記B)以外のもの
C) 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので,上記C)以外のもの
◆長管骨に変形を残すもの
次のいずれかに該当する場合をいいます。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれます。
A) 次のいずれかに該当し15度以上不正癒合したもの
(ア) 大腿骨に変形を残すもの
(イ) 脛骨に変形を残すもの
B) (腓骨の著しい変形)
C) 大腿骨もしくは脛骨骨端部に癒合不全を残すものまたは,腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
D) 大腿骨もしくは脛骨の骨端部をほとんど欠損したもの
E) 大腿骨または脛骨(骨端をの除く)の直径が2分の3以下に減少したもの
F) 大腿骨が害千45度以上または内線30度以上回旋変形癒合したもの。ただし両方向に短縮なく癒合している場合で単に骨肥大を残す場合は変形とはしない。
④ 短縮障害
等級 |
認定基準 |
8級5号 |
1下肢を5㎝以上短縮したもの |
8級相当 |
1下肢が5㎝以上長くなったもの |
10級8号 |
1下肢を3㎝以上短縮したもの |
10級相当 |
1下肢が3㎝以上長くなったもの |
13級8号 |
1下肢を1㎝以上短縮したもの |
13級相当 |
1下肢が1㎝以上長くなったもの |
◆下肢の短縮
上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比べることによって等級を認定します。
測定に当たっては,事前に両端部に印をつけ巻尺は屈曲しないように注意します。
お気軽にご相談ください
交通事故に遭い,ご自身やご家族の方が下肢にこのような症状をお持ちの場合,後遺障害が残っている可能性があります。適正な後遺障害等級を獲得するため,お気軽にご相談ください。