労働災害について
労働災害とは「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」と定義されています。(労働安全衛生法2条1項 労働災害)労災は大きく「業務災害」と「通勤災害」の二つに分類することが出来ます。
業務災害
業務災害とは、業務が原因となって発生をした事故による怪我・負傷や疾病、障害のことをいいます。業務災害として認められるには、業務と障害等に因果関係があることを証明しなければなりません。
また、業務災害に対して労災保険の給付を受けるためには、その災害が、労災被害者が労働者として雇われ、事業のため働いていることが原因で発生したもののみに適用されます。
ですので、業務と障害との因果関係、災害が事業のために働いていることが原因で発生したことを示さない限り、労災保険の保障を受けることはできません。
通勤災害
通勤災害とは、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する途上における事故であり、業務の性質を有しないもの」とされています(労働保険法第7条)。
ここでいう“合理的な経路及び方法”の定義・解釈を巡って事業主ともめることがあり、通勤災害が認められるか否かの最大のポイントとなります。この場合の通勤手段は、電車やバス、自転車、タクシーなど、一つに限定されるということはなく、どの手段であっても構いません。
但し、私的な理由で通勤経路とは別のルートに回り道をし、その途中で発生した事故の場合には通勤災害は認められません。
弁護士に依頼をすることで、労災が認められるかどうかという問題に対して、被害者に代わり、企業と交渉をすることができます。特に、法的な解釈については一般の方がなかなかわからない部分がございますので、専門家に相談することをお奨めします。
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