後遺障害に関する主な賠償金の項目
後遺障害に関する主な賠償金の項目は以下の2つです。
① 逸失利益
交通事故によって後遺障害(後遺症)が残ってしまった結果,それまで従事していた仕事や家事を辞めざるをえなくなったり,仕事の家事の内容が制限されたりすることがあります。
交通事故による後遺障害がなければ得られたであろう収入等の利益のことを「逸失利益」と呼んでいます。
この逸失利益は,消極損害として加害者等に対し賠償を請求することができます。
逸失利益の計算においては,①基礎収入,②労働能力喪失率,③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(または新ホフマン係数)で算出します。
特に,労働能力の喪失率や喪失期間については,後遺障害の等級だけでなく,具体的な障害の態様や従事していた仕事の内容によって激しい争いになることがありますので,十分な注意が必要です。
② 後遺障害慰謝料
後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料で,後遺障害の等級や年齢,性別,職業などによって算出されます。
後遺障害に対する慰謝料についても,入院・通院に対する慰謝料同様に算出基準が3つあり,一般に,保険会社は裁判所の基準ではなく,自賠責基準か任意基準で算出することが多いので,十分に注意しましょう。