後遺障害(後遺症)について
「後遺症」と「後遺障害」
交通事故で受傷して,不幸にも完全に回復せず,身体や精神の機能に不完全な状態が残る場合があります。
このような身体や精神の不調を,一般的には「後遺症」といいます。
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では,「後遺症」と「後遺障害」は何が違うのでしょうか。
日常生活では,これらを区別して使う必要はありません。
「後遺障害」が特別な意味を持つのは,労災保険や自賠責保険の支払手続においてです。
労災保険では,ある一定の身体・精神機能の障害に限定し,その中で一定の分類方式で程度の評価を行って保険給付を行います。また,自賠責保険では,労災補償と同じ内容の身体・精神機能の障害が残存した場合に,保険金支払の対象とし,かつ,障害の程度(等級)に応じて保険金の限度額が決まります。
これらの保険制度を意識して身体・精神の回復しない状態を論ずるときは,「後遺障害」という用語を使用するのが適切です。
◯後遺障害の「等級」
後遺障害(後遺症)というと植物状態のような重篤なケースのみを想像される方もおられます。
しかし,一口に後遺障害と言っても,比較的軽度のものから重度のものまで様々な「等級」のものがあります。
交通事故で怪我を負った場合,保険会社から支払われる賠償金額は,この後遺障害の「等級」によって,大きく異なります。
例えば,交通事故被害で最も多い後遺障害は,いわゆる「むちうち」ですが,同じ「むちうち」でも,等級が12級13号,14級9号,後遺障害等級なし(非該当)では,下図のように金額が大きく異なります。
「むちうち」の自賠責保険限度額(後遺障害部分)の違い
損害賠償の交渉でも,支払の基準が自賠責基準の場合には,等級認定が非該当では0円になってしまい,12級と14級では3倍近い違いがあるのです。
また,いくら弁護士に依頼すれば賠償金額が上がるといっても,14級で認定された場合,12級並の賠償額に上げられる訳ではありません。
したがって,保険会社と交渉する前段階で,適正な等級認定を受けておくことが極めて重要なのです。
事故直後からご相談ください
等級認定によって大きく金額が違うこと,等級認定の重要性はお分かりいただけたと思います。
適切な等級認定を受けるためには,事故直後の早い段階から専門家に相談し,準備を進めることが非常に重要です。
被害者の中には,どのタイミングで弁護士に相談すべきか迷われている方もいらっしゃると思いますが,いたむら法律事務所では,事故直後からご相談を受け,後遺障害等級の認定も含めたアドバイスやサポートを行っています。
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